1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 第六に、以上の實質的改正のほか、特別選擧權付與の基準、代理投票の方法及び不在者投票の事由、竝びに選擧事務所の數の制限のごとく政令中に規定されております事項で、比較的重要なものを法律中にできるだけ具體的に規定し、立法權を尊重いたしますとともに、併せて一般の理解に資するように規定を整理いたしたのであります。 次は、議決機關及び執行機關に關する事項であります。 林敬三